「運営指導が決まったが、何を用意すればいいのか」「記録は、どこまで残っていれば説明できるのか」。管理者の方から、よく聞く声です。
自治体が公表している運営指導の指摘事例には、「記録が無い」「計画との対応が見えない」という形のものが並んでいます。この記事では、公表されている書類の一覧と、告示・留意事項通知で確認できた範囲から、何が見られるのかを整理し、その日のうちに具体を残すための記録例を、架空の例で示します。
この記事で確認した原典
- 告示:児童福祉法に基づく指定通所支援及び基準該当通所支援に要する費用の額の算定に関する基準(平成24年厚生労働省告示第122号)。最終改正は令和8年3月31日こども家庭庁告示第5号、令和8年6月1日適用の版。
- 留意事項通知:「児童福祉法に基づく指定通所支援及び基準該当通所支援に要する費用の額の算定に関する基準等の制定に伴う実施上の留意事項について」(平成24年3月30日障発0330第16号)。最終改正は令和8年5月28日付こ支障第147号です。こども家庭庁が掲載している改正後全文は、その一つ前の令和8年3月31日付こ支障第88号による改正の版(令和8年4月2日掲載)で、第147号の改正は新旧対照表(令和8年5月28日掲載)で示されています。第147号は人員基準欠如減算の特例的な取扱いに関する改正で、この記事で扱う記録・減算の取扱いは変わっていません。
- 運営指導の指針:「指定障害児通所支援事業者等の指導監査について」(平成26年3月28日障発0328第4号)。最終改正は令和7年3月31日こ支障第90号・障発0331第31号(こども家庭庁支援局長・厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部長の連名)。計画の手続きは、別紙「主眼事項及び着眼点等」の児童発達支援の分で確認しています。
- 自治体の公表資料:千葉市「令和7年度 障害児通所支援事業者への運営指導の結果について」(令和8年3月19日の事業者説明会の資料9・千葉市障害福祉サービス課)、山梨県「運営指導結果及び主な指摘事項について」(令和8年5月11日・山梨県障害福祉課)、東京都福祉局「令和6年度指導検査報告書」、大分市のホームページに掲載の「令和7年度指導監査における主な指摘・指導事項<障害福祉サービス等>」(資料には作成者・日付の記載がありません)、京都市「運営指導時準備書類一覧」、札幌市「運営指導における確認対象となる資料等」、大阪市のホームページに掲載の「当日準備書類一覧(別紙2)」(京都市・札幌市・大阪市の一覧は、資料に日付の記載がありません)。
- 会計検査院「令和3年度決算検査報告」のうち、児童指導員等加配加算の算定についての件(令和4年10月18日付けで厚生労働大臣に処置を要求したもの)。
- 確認日:2026年10月18日
- 注意:告示は自治体掲載の溶け込み版で確認しています。確定させる場面では官報もご確認ください。
運営指導は、どう進むのか
国の指針は、児童発達支援・放課後等デイサービスの運営指導を3年に1回以上の頻度で実施するとしています。そのうえで、運営指導を次のように定めています。原則として実施の1か月前までに文書で通知する。確認は「標準確認項目」と「標準確認文書」で行い、文書は前年度から直近の実績に係るものを見る。利用者の記録の確認は、特に必要とする場合を除き原則3名以内。関係者から書類をもとに説明を求める、面談方式で行う。
つまり、書類があるだけでなく、その書類で説明できることが問われます。事前提出と当日提示の別は、自治体ごとに異なります。
確認される書類の一覧|点検用チェックリスト
京都市・札幌市が公表している一覧と、国の指針の確認文書の例から、共通して出てくるものを当社で区分した表です(各自治体の一覧そのものではありません)。実際の一覧は、お住まいの自治体の掲載ページで確認してください。
| 区分 | ☐ 書類・記録の例 | 見られる点(公表資料から読み取れるもの) |
|---|---|---|
| 契約・説明 | ☐ 契約書、重要事項説明書、個人情報の同意書、受給者証の写し | 運営規程と重要事項説明書の内容が合っているか(大分市) |
| 個別支援計画 | ☐ アセスメント・面接記録、原案、担当者会議録、同意済みの計画、別表、交付の記録、モニタリング記録 | 5領域とのつながり、6か月ごとの見直し、同意の日付、交付日と方法(千葉市) |
| 提供の記録 | ☐ 日々の提供記録、実績記録票、送迎の記録 | 提供日と具体的な内容、送迎時間と職員(千葉市) |
| 人員・研修 | ☐ 勤務表(実績)、出勤簿、資格証、年間研修計画、研修記録 | 基準人員や加配の要件を満たしていたか(千葉市・大分市) |
| 虐待防止・身体拘束 | ☐ 委員会の記録、指針、研修記録、担当者、身体拘束の記録 | 措置が揃っているか(後述) |
| BCP・安全・衛生 | ☐ 業務継続計画、安全計画、感染症の指針、委員会・研修・訓練の記録 | 策定と、計画に従った措置(千葉市・山梨県) |
| 苦情・事故・災害 | ☐ 苦情の記録、事故・ヒヤリハットの記録、避難訓練の記録、消防計画 | 京都市・札幌市の一覧に記載 |
| 請求・公表 | ☐ 請求書・明細書、法定代理受領通知、加算の根拠資料、自己評価・支援プログラムの公表内容 | 加算を請求している場合は根拠の資料も(大阪市・札幌市の一覧)。支援プログラムの公表は通知の減算の項目 |
京都市(自主点検表)と札幌市(自己点検表)は、市が公開している点検表の用意も求めています。同様の書式があれば、事前の点検に使えます。
個別支援計画は、一連の手続き全体が見られる
千葉市の結果では、指摘が最も多かったのが個別支援計画でした。通知は、計画の作成に係る一連の業務が適切に行われていない場合も、計画未作成減算の対象としています。減算は、未作成の期間が3月未満なら100分の70、3月以上なら100分の50です(告示)。
国の指針(児童発達支援)が挙げる手続きは、アセスメント、保護者・本人への面接、原案、担当者会議、同意、交付、そして少なくとも6か月に1回の見直しです。どの段階も、日付と内容を示せる記録が必要になります。
基本報酬の時間区分は「現に要した時間」ではなく、計画に位置付けられた標準的な時間で決まります(告示。放課後等デイサービスも同じ)。大分市の資料にも、標準的な時間を計画に定めていない、実際の時間で算定している、という指摘があります。
加算・体制の記録|通知が求める最低ライン
加算ごとの要件の詳細は、別の記事で扱います(家族支援加算は専用の記事があります)。ここでは、通知が「記録」を求めている箇所だけを並べます。放課後等デイサービスは児童発達支援の取扱いを準用します。
| 加算 | 通知が求める記録 |
|---|---|
| 家族支援・子育てサポート | 日時と、相談内容(支援内容)の要点。計画への位置付けと保護者の同意が前提 |
| 欠席時対応 | 相談援助の内容の記録(告示は、状況、相談援助の内容等を記録した場合に算定と定める) |
| 専門的支援実施 | 対象児ごとの、支援を行った日時と内容の要点。実施計画の作成と、説明・同意 |
| 延長支援 | 延長の理由と時間を計画に位置付ける。提供した延長時間を記録。急な延長は理由と時間を記録 |
| 関係機関連携 | 出席者、開催日時、内容の要旨(Ⅰは計画に反映させる内容も) |
同意・計画・記録が揃って初めて、請求を説明できます。支援をしていても、記録が無ければ示せません。
体制の書類も減算に結びつきます。次の3つは、いずれも所定単位数の100分の1の減算です。
- 身体拘束等の適正化:記録、委員会、指針、研修。委員会と研修は、1年に1回以上が判断基準です。
- 虐待の防止:委員会、研修、担当者の配置。委員会と研修は、1年に1回以上が判断基準です。
- 業務継続計画:策定と、計画に従った措置。
自己評価の結果や支援プログラムの公表について、方法と内容を都道府県に届け出ていない場合は、所定単位数の100分の85です(通知)。
公表されている運営指導の指摘
件数は各資料のとおりです。自治体どうしの数字は比べられません。
- 千葉市(令和7年度・57事業所):個別支援計画30、定員の遵守23、各種加算の算定16、業務継続計画10、安全管理8、虐待防止措置5、身体拘束の適正化4、サービス提供記録3。計画では、5領域とのつながりがない、面接や担当者会議の記録がない、6か月以上更新されていない、相談支援事業所への交付をしていない(交付の記録がない)、別表がない、などが挙がっています。見直しの内容への保護者の同意は、計画の開始日より前の日付で得るよう求められています。加算では、家族支援・子育てサポート・専門的支援実施の記録がない例があります。
- 大分市(令和7年度):障害福祉サービス・障害児通所支援・相談支援をまとめた主な指摘の中に、欠席時対応加算で、1回の連絡で複数日分を算定している、連絡を受けた日付や相談援助の内容等の記録が不十分、という指摘があります。計画では、説明・同意・交付が計画の適用期間の開始より遅れている、という指摘も挙がっています。
- 山梨県(令和8年5月11日の資料・令和7年度の結果):障害児通所系を含む全サービスの主な指摘として、衛生管理(指針・委員会・研修)の未実施などが挙げられています。安全計画の未策定は、障害児の安全の確保に関する基準の項目として挙がっています。
- 東京都(令和6年度):障害児通所支援の実地指導21事業のうち19事業に文書指摘、延べ110事項。専門的支援体制加算の算定の不適正が8事項で、理学療法士等が記載すべき専門的支援の実施記録を、支援を行っていない児童発達支援管理責任者が記載していた例が挙がっています。
- 会計検査院(令和3年度決算検査報告):児童発達支援管理責任者の配置がない期間に児童指導員等加配加算を算定していた事例が96事業者(119事業所)、過大算定額は計1億4038万余円。検査対象は抽出した438事業者の537事業所です。
記録の整え方|架空の例11組
例はすべて架空です。「弱い」は後から説明しにくい書き方、「読み取れる」は要件を満たしていたことが読み取れる書き方の一例です。算定できるかどうかは、記録の書き方ではなく、実際に要件を満たしていたかで決まります。
例1|面接の記録(アセスメント・モニタリング)
- 弱い:「母と面談した。」
- 読み取れる:「10/3 保護者面接。母は『朝の支度で泣くことが増えた』と話した。事業所は『活動の切り替えの声かけを工夫している』と回答。次期は、切り替えの予告を計画に入れる方針とした。」(意見、回答、今後の方針。千葉市の資料が示す観点)
例2|担当者会議の記録
- 弱い:「会議を実施。」
- 読み取れる:「10/5 14:00、A児の計画原案の担当者会議。出席は児発管、児童指導員、保育士。指導員から『集団活動で順番を待つ場面が難しい』と意見。原案に『待つ場面の見通しカード』を追加する方針。」
例3|同意と交付の日付
- 弱い:「計画書に同意済み。」(同意日と開始日の前後が不明)
- 読み取れる:「計画適用開始 11/1。保護者へ10/28に説明、同意の署名を同日取得。写しを手渡し。相談支援事業所へ10/30にメールで交付。」
例4|6か月の見直し
- 弱い:「モニタリング実施。」
- 読み取れる:「前回計画 4/10開始、見直し 10/3(6か月以内)。目標『場面の切り替え』は、声かけで5回中3回できた。目標は継続し、手立てを一つ変更。見直し後の計画を保護者に説明し、同意を得た。」
例5|日々の提供記録
- 弱い:「公園で遊んだ。」
- 読み取れる:「10/8 15:30〜17:00、B児。公園で順番にブランコを使う活動。2回目に待つ場面で『あと3回』と数えて待てた。送迎は16:50発、担当職員名を別欄に記載。」
例6|家族支援加算の記録
- 弱い:「母と相談。」
- 読み取れる:「10/9 16:00〜16:40、事業所で母と対面で面談(計画の家族支援欄に位置付け済み・同意済み)。家庭での入浴の声かけについて相談を受け、事業所での手順を伝えた。」
例7|欠席時対応加算の記録
- 弱い:「欠席の連絡あり。」
- 読み取れる:「10/10 8:20、C児の母から電話。発熱で当日欠席。体調を確認し、回復後の利用日を相談した。」(連絡を受けた日付、状況、相談援助の内容。欠席日と連絡の日付を分けて書く)
例8|専門的支援実施の記録
- 弱い:「個別支援を実施。」
- 読み取れる:「10/11 15:30〜16:10、D児。専門的支援実施計画の『言語・コミュニケーション』の目標に沿い、絵カードで要求を伝える練習。担当:言語聴覚士。実施者本人が記載。」(日時、内容の要点、実施者)
例9|虐待防止・身体拘束適正化の委員会と研修
- 弱い:「年度内に実施。」
- 読み取れる:「9/20 虐待防止委員会(身体拘束適正化の検討を一体で実施)。出席者、検討内容、決定事項を議事録に記載し、10/1までに全従業者へ回覧。研修は10/15、資料と参加者名簿を保存。」
例10|苦情・事故の記録
- 弱い:「転倒あり。手当てした。」「保護者から要望あり。」
- 読み取れる:「10/12 16:10、E児が室内で転倒し、膝をすりむいた。応急処置を行い、16:30に保護者へ連絡。再発防止に、棚の配置を変更した。」「10/14 保護者から送迎時間の希望。受付者、内容、対応、返答日を記載。」
例11|業務継続計画と訓練
- 弱い:「BCPは作成済み。」
- 読み取れる:「感染症BCPと災害BCPを策定(版・改訂日を記載)。10/17 避難訓練を実施し、所要時間、参加者、気づいた点を記録。次回の計画見直しに反映。」
これらの例に共通するのは、次の4点です。
- 日時と、誰が行ったかを残す。 基準や加算の要件と、日付で照らせる。
- 具体的な内容を、その日のうちに残す。 「公園に行きました」では不十分と、千葉市の資料にある。
- 計画との対応を示す。 計画の欄、目標、同意の日付とつなげて読める。
- 意見・回答・今後の方針を分ける。 面接や会議の記録は、やり取りの結果まで残す。
通知が求める最低ラインは、加算ごとの日時や要点の記録などです。例のうち、通知が直接求めていない書き方(例10・11の項目、版や改訂日、記載者の欄など)は、法令上の要件ではなく、当社の考えです。通知が求めていない項目ですが、当社は残しておくことをおすすめします。
よくある質問
Q. 事前に何を提出するのか。 A. 自治体によります。京都市は運営規程や勤務表など11種、札幌市は運営規程、勤務表、契約書の様式などを事前提出としています。通知に従ってください。
Q. 書類は紙でないといけないのか。 A. 通知は、書面の作成や保存を電磁的記録で行えるとしています。国の指針は、ICTで書類を管理している事業者には、パソコンの画面で書類を確認するなどの配慮を求めており、札幌市の一覧にも、データで管理している場合はPC画面等で確認するとあります。一方で、大阪市の一覧には、電子データで作成・保管している資料は当日印刷をお願いすることがある、との注記があります。扱いは自治体の運営指導の通知でご確認ください。
Q. 記録は何人分見られるのか。 A. 国の指針は、特に必要とする場合を除き原則3名以内です。自治体の運用は通知で確認してください。
Q. 指摘を受けると、どうなるのか。 A. 国の指針では、改善が必要な事項は後日文書で通知され、改善報告書の提出が求められます。会計検査院の件では、過大に算定された給付費について、適正な額の算定と返還の手続きを行わせるよう求めています。個別の扱いは自治体へ。
Q. 放デイと児発で、書類は違うのか。 A. 京都市の一覧は、児童発達支援と放課後等デイサービスを1枚で扱っています(札幌市の一覧は、障害福祉サービスも含めた共通の一覧です)。加算の記録は、放課後等デイサービスが児童発達支援の取扱いを準用します。
まとめ
運営指導で見られるのは、書類の有無ではなく、計画・同意・実施・記録がつながって説明できるかです。公表されている指摘も、記録が無い、日付の前後が合わない、計画との対応が見えない、という形で出ています。
記録は、後からまとめて書くほど具体が抜けます。その日のうちに、日時、内容、計画との対応を残しておくと、運営指導で説明するときにも、日々の支援を振り返るときにも、手がかりになります。
記録を、日々の支援の中で残すために
そだちノートは、支援員が話すと、AIが短い問いかけで場面を聞き返し、施設の中で共有する記録文に整えるアプリです。そこから、先生が確認して送る保護者向けのおたよりと、明日以降に試すこと(観察する点・関わり方の案)ができます。こどもごとの記録は、施設の管理画面からPDFで書き出せます。来所・退所、送迎、欠席の連絡、家族との相談(相談援助)を残す記録画面や、加算の点検は、いまは準備中です。国保連への請求ファイルの出力には対応していません。記録の判断と、加算を算定してよいかどうかの判断は、いつも事業所が行います。
- 事業所の運営の課題を整理したい方は、経営セルフ診断(無料)をお試しください。
- サービスの概要はサービス紹介資料(PDF)で、導入に使える資料(はじめかたガイド・保護者向けの説明チラシなど)は導入サポートのページでご覧いただけます。
- 実際に使ってみたい方は、無料プラン(子ども3人・スタッフ2名まで)からアプリをお試しいただけます。
※この記事は、2026年10月18日時点の告示・留意事項通知と、自治体が公表している資料にもとづく一般的な情報です。自治体によって運用が異なる場合があります。個別の算定の判断や、運営指導の準備は、お住まいの自治体や、所管の窓口にご確認ください。